
石西京アート事務所

Film Screening License Application
「映倫」とは何か?なぜ申請が必要なのか?
日本において映画を劇場で一般公開する場合、通常、その前に**映画倫理機構(通称「映倫」)**による内容審査を受ける必要があります。
映倫の主な役割は、作品に含まれる暴力表現・性描写・言語などの内容に基づいて、年齢区分を行うことです。たとえば、「G(全年齢)」「PG12」「R15+」「R18+」などの区分が存在します。
この「映倫審査」の申請は、宣伝のためではなく、日本国内における法的・業界的な上映基準に基づくものであり、特に大手シネコンを含む多くの映画館では「映倫番号のない作品は正式な上映枠に入れない」という明確なルールがあります。
そのため、作品の内容に問題がなくても、映倫による年齢区分認定(レーティング)を取得していないという理由だけで、上映を断られるケースも十分にあり得ます。

契約流れ
1️⃣ 契約締結
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当事務所との間で《映倫審査申請代理契約書》を締結し、業務範囲および責任分担を明確にします。
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これにより、当事務所が正式な代理人として貴社に代わり映倫への申請を行うことが可能となります。
2️⃣ 資料準備
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以下の資料をご準備ください:
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映像データ(DCP/Blu-ray/デジタルファイルいずれも可)
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作品概要・あらすじ
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台詞スクリプトまたは字幕ファイル(※日本語字幕があると望ましい)
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日本国内での上映権を有していることを示す権利証明書類
💡 当事務所が翻訳・整理を代行し、映倫提出基準に準拠した形で整えます。
3️⃣ 申請提出
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必要資料の翻訳・整理
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映倫所定の申請書の作成
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映倫への映像および申請書類一式の提出
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映倫との連絡・確認業務の代行、申請進行のフォローアップ
4️⃣ 映倫審査
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事前確認:未完成の字幕版を参考用に上映する場合あり
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正式審査:完成した日本語字幕付き映像に対する内容審査
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区分指定:G/PG12/R15+/R18+など、日本国内における上映年齢区分を決定
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宣伝素材の審査(任意):ポスター・予告編等を同時に審査申請することも可能です
5️⃣ 結果交付
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映倫より発行される《区分指定書》(審査証明書)および 上映番号の取得
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当事務所が審査費用を代理納付し、正式書類を受領
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お客様に対して、映倫の審査証明および上映番号を正式に引き渡し
これにより、該当作品は日本国内の商業映画館での上映資格を正式に取得することとなります。
❓ よくあるご質問(FAQ)
Q1:なぜ映倫の申請が必要なのですか?
👉 日本国内の商業映画館のほとんどは、映倫番号が付与された作品しか受け付けていません。
映倫の証明書がない場合、上映スケジュールやチケット販売ができません。
Q2:映倫の審査結果に有効期限はありますか?
👉 有効期限はありません。作品の内容(上映時間、字幕、編集など)に変更がなければ、取得した映倫番号は長期的に使用可能です。
ただし、新たに編集されたバージョン(ディレクターズカットや再編集版など)を制作した場合は、再度申請が必要です。
Q3:映画祭や文化イベントでの上映にも申請は必要ですか?
👉 必ずしも必要ではありません。映画祭、学校、文化センターなどの非商業上映であれば、映倫の申請は不要なケースもあります。
ただし、商業映画館で正式に上映し、チケット販売を行う場合は、必ず申請が必要です。
Q4:海外の会社が自分で直接申請することはできますか?
👉 理論上は可能ですが、映倫の申請書類ややり取りはすべて日本語で行われ、日本国内での上映権を証明する資料の提出も求められます。
そのため、通常は日本国内の代理人が代行申請を行います。
Q5:申請の際、申請者が日本に来る必要はありますか?
👉 必要ありません。作品および必要な権利関係資料をご提供いただければ、申請手続きはすべて当事務所が代理で対応いたします。
Q6:御社に映倫申請を代行してもらった後、映画館とのやり取りは自分たちで行うことはできますか?または別の配給会社に任せてもいいですか?
👉 もちろん可能です。映倫審査は、作品を日本国内で合法的に上映するための事前手続きにすぎません。
映倫番号を取得した後は、以下のような対応が自由に可能です:
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ご自身で映画館と直接交渉する
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別の日本の配給会社に上映手配や興行収益管理を委託する
映倫申請の代行と配給・上映業務は分離可能であり、日本でも一般的な運用です。
Q7:審査にはどれくらいの期間がかかりますか?
👉 通常、3〜6週間程度です。
提出される映像の尺や混雑状況により、審査期間は変動する場合があります。
